朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領

令和4年10月13日に定められた朝霞市の要領です(要領第25号)。いまの条文は令和8年7月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(第1条・趣旨)

この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 備品
  3. 第3条 貸出対象者
  4. 第4条 貸出対象活動
  5. 第5条 貸出、返却及び貸出期間
  6. 第6条 貸出料金
  7. 第7条 貸出申請
  8. 第8条 貸出決定
  9. 第9条 貸出しを受けた者の責務
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備品)

第2条 この要領において、貸し出すことができる備品は次のとおりとする。

 (1) ボッチャセット

 (2) フライングディスクセット

(貸出対象者)

第3条 備品の貸出しを受けることができる者は、市内に主たる事務所又は住所を有する障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、ボランティア等により組織される団体で、かつ、18歳以上の責任者がいる団体とする。

(貸出対象活動)

第4条 備品の貸出しを受けることができる活動は、前条各項に掲げる団体が行うスポーツ又はレクリエーションであって、次のいずれかに該当すると認めるときは、備品の貸出を承認しない。

 (1) 営利目的のための利用と認められるとき。

 (2) 宗教活動又政治活動のための利用と認められるとき。

 (3) 朝霞市が自ら使用するとき又は既に他への貸出を承認しているとき。

 (4) 備品を点検し、又は修繕するとき。

 (5) 前号のほか市長が貸出しを不適当と認めるとき。

(貸出、返却及び貸出期間)

第5条 貸出及び返却は、市役所開庁時間内とし、貸出期間は貸出日の翌日から起算して7日以内とする。ただし、返却日が市役所開庁日でない場合は、その日後の直近の開庁日とする。

2 貸出日数は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(貸出料金)

第6条 備品の貸出しは、無料とする。

(貸出申請)

第7条 備品の貸出しを受けようとする者は、朝霞市障害者レクリエーション備品貸出申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(貸出決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、備品を貸し出すものとする。

(貸出しを受けた者の責務)

第9条 貸出しを受けた者は、次の各号に掲げる要件を遵守しなければならない。

 (1) 貸出しを受けた者が備品を損傷し、又は紛失したときは、当該者が損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

 (2) 貸出しを受けた者は、備品を営利目的その他この要領の目的以外に使用してはならない。

 (3) 貸出しを受けた者は、備品を第三者に譲渡・転貸、又は担保に供すること等をしてはならない。

 (4) 備品の使用により使用者自身や第三者に損害が生じた場合、市は一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第10条 この要領の定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月12日要領第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)