朝霞市の要領「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(令和4年10月13日要領第25号) 全10条のうち9番目
朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領 第9条(貸出しを受けた者の責務)
条文
貸出しを受けた者は、次の各号に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 貸出しを受けた者が備品を損傷し、又は紛失したときは、当該者が損害賠償の責めを負うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。
(2) 貸出しを受けた者は、備品を営利目的その他この要領の目的以外に使用してはならない。
(3) 貸出しを受けた者は、備品を第三者に譲渡・転貸、又は担保に供すること等をしてはならない。
(4) 備品の使用により使用者自身や第三者に損害が生じた場合、市は一切の責任を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)