朝霞市の要領「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(令和4年10月13日要領第25号) 全10条のうち8番目
朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領 第8条(貸出決定)
条文
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、備品を貸し出すものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、障害者の余暇活動の質の向上、親睦及び交流、又は社会参加を促進することを目的として、市内の障害者団体、支援者による団体、障害福祉事業所、又はボランティア等が連携して実施するスポーツ活動やレクリエーション活動などのイベントに使用する備品(以下「備品」という。)の貸出方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者レクリエーション備品貸出要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)