朝霞市の要領「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(令和5年9月29日要領第13号) 全10条のうち3番目
朝霞市障害児等療育支援事業実施要領 第3条(対象者)
条文
本事業による対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項の障害児であって市内に住所を有するもの又は市が援護の実施者となっているものとする。ただし、市長が特に支援が必要と認めたときは、この限りではない。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要領の目的
この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)