朝霞市の要領「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(令和5年9月29日要領第13号) 全10条のうち9番目
朝霞市障害児等療育支援事業実施要領 第9条(遵守事項)
条文
市長は、事業者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう求めるものとする。
(1) 秘密の保持 委託事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(2) 個人情報の保護 委託事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。
(3) 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
(4) 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
(5) 個人情報その他委託事業に係る事故報告 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(6) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年10月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)