朝霞市障害児等療育支援事業実施要領
令和5年9月29日に定められた朝霞市の要領です(要領第13号)。いまの条文は令和5年10月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・趣旨)
この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、朝霞市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 本事業による対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項の障害児であって市内に住所を有するもの又は市が援護の実施者となっているものとする。ただし、市長が特に支援が必要と認めたときは、この限りではない。
(実施内容)
第4条 本事業の内容は、地域における障害児の支援体制の強化を図るため、次の事業のうち、いずれかの事業について取組みを実施し、又はすべての事業に取り組むことも可能とする。
(1) 児童発達支援センター等の機能強化等
(実施方法)
第5条 市長は別に締結する契約により、本事業を適切に運営することができると認められる社会福祉法人その他の団体等に業務を委託することができるものとする。
(委託料)
第6条 前条の規定による委託については、予算の範囲内で実施するものとし、当該委託に係る委託料を事業者に支払うものとする。
(実績報告)
第7条 事業者は、本事業完了後、本事業の執行状況等について、市長に報告するものとする。
(相談・指導等の記録)
第8条 本事業を受託した事業者は、利用者の相談、指導等の内容を明らかにした記録を整備し、事業実施年度終了後5年間保存するものとする。
(遵守事項)
第9条 市長は、事業者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう求めるものとする。
(1) 秘密の保持 委託事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(2) 個人情報の保護 委託事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めなければならない。
(3) 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。
(4) 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集し、又は作成した個人情報は、その目的以外に使用してはならない。
(5) 個人情報その他委託事業に係る事故報告 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(6) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)