朝霞市の要領「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(令和5年9月29日要領第13号) 全10条のうち7番目

朝霞市障害児等療育支援事業実施要領 第7条(実績報告)

条文

事業者は、本事業完了後、本事業の執行状況等について、市長に報告するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年10月1日施行の条文)。

この要領の目的

この要領は、在宅の障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらの療育機能を支援する地域における療育機関等との重層的な連携を図り、もって障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市障害児等療育支援事業実施要領の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施内容)
  5. 第5条(実施方法)
  6. 第6条(委託料)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(相談・指導等の記録)
  9. 第9条(遵守事項)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児等療育支援事業実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)