朝霞市の要綱「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(令和7年6月27日要綱第46号) 全9条のうち1番目

朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

重症心身障害児(者)
市内に住所を有する者で、重度の知的障害及び肢体不自由の障害を有し、別表に掲げる状態が6ヶ月以上継続するものをいう。(第2条)
レスパイトケア事業
重症心身障害児(者)に対して行う短期入所事業をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助対象事業者)
  4. 第4条(補助金の額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定等)
  7. 第7条(交付決定の取消し等)
  8. 第8条(書類の整備)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)