朝霞市の要綱「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(令和7年6月27日要綱第46号) 全9条のうち2番目
朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重症心身障害児(者) 市内に住所を有する者で、重度の知的障害及び肢体不自由の障害を有し、別表に掲げる状態が6ヶ月以上継続するものをいう。
(2) レスパイトケア事業 重症心身障害児(者)に対して行う短期入所事業をいう。
(3) 短期入所事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)