朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
令和7年6月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第46号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象事業者)、第4条(補助金の額)、第5条(交付申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重症心身障害児(者) 市内に住所を有する者で、重度の知的障害及び肢体不自由の障害を有し、別表に掲げる状態が6ヶ月以上継続するものをいう。
(2) レスパイトケア事業 重症心身障害児(者)に対して行う短期入所事業をいう。
(3) 短期入所事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所を行う事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象者は、埼玉県内の医療機関又は医療型障害児入所施設において、重症心身障害児(者)を受け入れる医療型短期入所事業を行う者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 短期入所事業 次に掲げる対象障害児(者)の区分に応じ、それぞれに定める額
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金実績報告書(様式第2号)を添えて、第3条に規定する事業を行った日の属する月の翌月10日又は当該事業を行った日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第6条 前条の規定による申請があったときは、交付の可否を決定し、朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)