朝霞市の要綱「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(令和7年6月27日要綱第46号) 全9条のうち7番目
朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱 第7条(交付決定の取消し等)
条文
市長は、前条第1項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児(者)を介助する家族の精神的・身体的負担の軽減を図るため、レスパイトケア事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重症心身障害児(者)の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)