朝霞市の要綱「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(昭和60年9月1日) 全11条のうち7番目
公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱 第7条(実績報告)
条文
センターは、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。第5条第2号の規定により中止又は廃止の承認を受けた場合も、同様とする。
(1) 収支決算見込書
(2) その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)