公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

昭和60年9月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象及び補助金額)、第3条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 補助の対象及び補助金額
  3. 第3条 補助金の交付申請
  4. 第4条 交付決定
  5. 第5条 交付条件
  6. 第6条 承認等の手続
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 交付決定の取消
  9. 第9条 補助金の返還
  10. 第10条 書類の整備等
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

(補助の対象及び補助金額)

第2条 補助の対象となる事業は、センターが定款の規定により行う事業とし、補助金の額は、当該事業に要する経費の一部とし、毎年度予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

 (1) 定款

 (2) 会員名簿

 (3) 役員名簿

 (4) 事業計画書

 (5) 収支予算書

 (6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を通知するものとする。

(交付条件)

第5条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

 (1) 補助事業の内容を変更しようとする場合には、市長の承認を受けること。

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告し、その指示を受けること。

 (4) その他市長が必要と認めた事項

(承認等の手続)

第6条 センターは、前条の承認又は指示を受けようとするときは、その内容及び理由を記載した書面を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 センターは、当該補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。第5条第2号の規定により中止又は廃止の承認を受けた場合も、同様とする。

 (1) 収支決算見込書

 (2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消)

第8条 市長は、センターが次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。

 (3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 (4) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第10条 センターは、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)