朝霞市の要綱「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(昭和60年9月1日) 全11条のうち8番目
公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱 第8条(交付決定の取消)
条文
市長は、センターが次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)