朝霞市の要綱「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(昭和60年9月1日) 全11条のうち9番目

公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱 第9条(補助金の返還)

条文

市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し市が運営費の補助金を交付することについて、必要事項を定めるものとする。

公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象及び補助金額)
  3. 第3条(補助金の交付申請)
  4. 第4条(交付決定)
  5. 第5条(交付条件)
  6. 第6条(承認等の手続)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(交付決定の取消)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(書類の整備等)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「公益社団法人朝霞地区シルバー人材センター運営費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)