朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち11番目
朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱 第11条(委任)
条文
この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)