朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち7番目

朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱 第7条(事業の実施)

条文

本事業の運営は、おおむね1日5時間以上とし、週2日以上は第4条に係る事業を実施するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。

朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(事業の内容)
  5. 第5条(利用定員)
  6. 第6条(職員)
  7. 第7条(事業の実施)
  8. 第8条(実施場所)
  9. 第9条(面積及び設備)
  10. 第10条(帳簿等の整備)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)