朝霞市の要綱「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(平成12年4月1日) 全11条のうち6番目
朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱 第6条(職員)
条文
実施主体は、管理責任者を定めるとともに、活動援助員を1人以上配置するものとする。
2 実施主体は、利用者に対して適切な指導訓練等を行う能力を有する職員を配置するものとする。なお、当該職員のうち1名以上は、介護職員初任者研修修了者又は、介護福祉士のいずれかの資格を保有するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)