朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 事業の内容
  5. 第5条 利用定員
  6. 第6条 職員
  7. 第7条 事業の実施
  8. 第8条 実施場所
  9. 第9条 面積及び設備
  10. 第10条 帳簿等の整備
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 本事業は、市内に居住する高齢者に対し、通所による各種サービスを提供し、もって当該老人の社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図り、自立生活の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、社会福祉法人及び高齢者の福祉に関する団体等(以下「福祉団体等」という。)とする。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、市内に居住する65歳以上の高齢者(介護保険制度における要支援者又は要介護者と認定されたものを除く。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業内容は、次のとおりとする。

 (1) 必須事業(ひと月中に必ず実施しなければならない事業)

 (2) 選択事業

(利用定員)

第5条 本事業の利用定員は、1日当たり5名以上を原則とする。

(職員)

第6条 実施主体は、管理責任者を定めるとともに、活動援助員を1人以上配置するものとする。

2 実施主体は、利用者に対して適切な指導訓練等を行う能力を有する職員を配置するものとする。なお、当該職員のうち1名以上は、介護職員初任者研修修了者又は、介護福祉士のいずれかの資格を保有するものとする。

(事業の実施)

第7条 本事業の運営は、おおむね1日5時間以上とし、週2日以上は第4条に係る事業を実施するものとする。

(実施場所)

第8条 事業の実施場所は、市と協議の上決定する。

(面積及び設備)

第9条 本事業の実施面積は、原則としておおむね40m2以上で居室を2室以上備えるものとする。

2 本事業を実施するものは、利用者の保健及び衛生並びに安全の確保に十分留意するものとする。

(帳簿等の整備)

第10条 本事業の実施主体は、事業日誌、利用者名簿等利用者の処遇状況に関する帳簿及び経理状況を明らかにした帳簿等を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月6日要綱第135号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者生きがい活動支援通所事業(ミニデイサービス事業)実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)