朝霞市の要綱「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(昭和62年8月1日) 全10条のうち3番目
朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱 第3条(対象者)
条文
この要綱による通報システムの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、身体上慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で通報システムの利用が適当と認められる者
(2) 市内に住所を有するひとり暮らしの者等で、身体障害者手帳の1級又は2級を所持している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)