朝霞市の要綱「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(昭和62年8月1日) 全10条のうち7番目

朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱 第7条(協力者)

条文

利用者は、緊急時における埼玉県南西部消防局からの確認に備え、原則として緊急通報協力者(以下「協力者」という。)を選定するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(決定)
  6. 第6条(設置及び費用等)
  7. 第7条(協力者)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(届出)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)