朝霞市の要綱「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(昭和62年8月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱 第9条(届出)
条文
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名等を変更したとき。
(3) 通報システムの利用を辞退するとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)