朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
昭和62年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第4条(申請)、第6条(設置及び費用等)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、本市に在住するひとり暮らし世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障害者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活上の緊急時における当該ひとり暮らし高齢者等の不安を軽減し、もってこれらひとり暮らし高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム(以下「通報システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者等が家庭内での急病、事故その他の理由により緊急に援助を必要とする場合において、当該ひとり暮らし高齢者等の住居に設置された通報システムを通じて埼玉県南西部消防局に通報することにより、当該ひとり暮らし高齢者等の援助を行う制度をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による通報システムの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、身体上慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で通報システムの利用が適当と認められる者
(2) 市内に住所を有するひとり暮らしの者等で、身体障害者手帳の1級又は2級を所持している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者
(申請)
第4条 この通報システムの設置を受けようとする者は、朝霞市ひとり暮らし老人等緊急通報システム・朝霞市高齢者安心見守り通報システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは速やかに必要な調査を行い、その適否を決定し、朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム・朝霞市高齢者安心見守り通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(設置及び費用等)
第6条 設置に要する費用及び機器使用料については、予算の範囲内で市が補助するものとし、通話料その他については機器の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(協力者)
第7条 利用者は、緊急時における埼玉県南西部消防局からの確認に備え、原則として緊急通報協力者(以下「協力者」という。)を選定するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。
(届出)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は氏名等を変更したとき。
(3) 通報システムの利用を辞退するとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年1月31日要綱第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)