朝霞市の要綱「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全8条のうち2番目
朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
この事業の対象者は、次の要件を備えている者とする。
(1) 65歳以上であること。
(2) 住民税が非課税の世帯であること。
(3) 朝霞市の住民基本台帳に記載されていること。
(4) 老衰又は心身の障害等の理由により、日常生活を営むのに支障がある老人であって、当該老人の家族が介護を行えないやむを得ない状況にあること又は介護を行う者がいないこと。
2 前項に定める者のほか、これに準ずる者として、市長が特に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)