朝霞市の要綱「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全8条のうち6番目
朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱 第6条(派遣の停止等)
条文
市長は、乾燥車の派遣を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することになったときは、派遣を停止し、又は廃止し、乾燥車派遣停止・廃止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 入院したとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)