朝霞市の要綱「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(平成8年4月1日) 全8条のうち3番目
朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱 第3条(派遣回数)
条文
乾燥車の派遣は、1世帯当たりおおむね月2回とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)