朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱

平成8年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(対象者)、第4条(利用申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 派遣回数
  4. 第4条 利用申請
  5. 第5条 派遣決定
  6. 第6条 派遣の停止等
  7. 第7条 台帳
  8. 第8条 業務委託

条文

(目的)

第1条 この事業は、老人の居宅に乾燥車を派遣することにより、定期的に寝具類の乾燥を行い、もって老人の健康管理の一助とすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の要件を備えている者とする。

 (1) 65歳以上であること。

 (2) 住民税が非課税の世帯であること。

 (3) 朝霞市の住民基本台帳に記載されていること。

 (4) 老衰又は心身の障害等の理由により、日常生活を営むのに支障がある老人であって、当該老人の家族が介護を行えないやむを得ない状況にあること又は介護を行う者がいないこと。

2 前項に定める者のほか、これに準ずる者として、市長が特に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。

(派遣回数)

第3条 乾燥車の派遣は、1世帯当たりおおむね月2回とする。

(利用申請)

第4条 乾燥車の派遣を利用しようとする者は、乾燥車派遣申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(派遣決定)

第5条 市長は、申請を受理したときは、速やかに調査の上、派遣の要否を決定し、乾燥車派遣決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の停止等)

第6条 市長は、乾燥車の派遣を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することになったときは、派遣を停止し、又は廃止し、乾燥車派遣停止・廃止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

 (1) 入院したとき。

 (2) 施設に入所したとき。

 (3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(台帳)

第7条 この事業の実施状況を記録し、整理するため乾燥車派遣実施台帳(様式第4号)を備える。

(業務委託)

第8条 この事業は、契約により業務を委託して実施するものとする。

2 前項の規定により、事業の業務の委託を受けた者は、市が作成する乾燥車派遣実施計画により、対象世帯を巡回して業務を行うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ねたきり老人等寝具類乾燥車派遣事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)