朝霞市の要綱「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱 第2条(対象者)
条文
当事業の対象となる者は、次の要件を備えている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
(1) 本市に住所を有すること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 住民税が非課税であること。
(4) ひとり暮らし又は高齢者世帯で、高齢者世帯の場合は一人が寝たきり又は病弱者であること。
(5) 他の電話を所有していないこと。
(6) 平成19年3月末日現在、福祉電話を利用していること。
(7) 生活保護受給者でないこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)