朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 対象者
  3. 第3条 貸与の申請
  4. 第4条 貸与の決定及び通知
  5. 第5条 借用者の負担する費用
  6. 第6条 補助金の申請
  7. 第7条 交付の決定及び通知
  8. 第8条 利用権の譲渡禁止等
  9. 第9条 利用の取消
  10. 第10条 委任

条文

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 当事業の対象となる者は、次の要件を備えている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

 (1) 本市に住所を有すること。

 (2) 65歳以上であること。

 (3) 住民税が非課税であること。

 (4) ひとり暮らし又は高齢者世帯で、高齢者世帯の場合は一人が寝たきり又は病弱者であること。

 (5) 他の電話を所有していないこと。

 (6) 平成19年3月末日現在、福祉電話を利用していること。

 (7) 生活保護受給者でないこと。

(貸与の申請)

第3条 当事業を利用しようとする者は、高齢者福祉電話貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第4条 市長は前条の申請を受けたときは、関係機関の協力を得て実態調査を行い貸与の可否を決定し、高齢者福祉電話貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用者の負担する費用)

第5条 前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借用者」という。)は、次の費用を負担するものとする。

 (1) 毎月の電話使用料

 (2) 借用者の責めに帰すべき事由によって生じた電話機器の破損に係る修繕に要する費用

(補助金の申請)

第6条 市長は借用者に対し、電話使用料のうち基本料金について補助するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、基本料金補助金交付申請書(様式第3号)に領収書を添付し、市長に申請しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は前条第2項の申請を受けたときは、補助金交付の可否を決定し、基本料金補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用権の譲渡禁止等)

第8条 借用者は、高齢者福祉電話を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の取消)

第9条 市長は、借用者が次の各号のいずれかに該当したときは、高齢者福祉電話解除(停止)決定通知書(様式第5号)により借用者に通知し、利用を取り消すことができる。

 (1) 第2条の各号いずれかに該当しなくなったとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用を受けたとき。

 (3) この要綱に基づく規定に違反したとき。

 (4) その他、利用を継続することが著しく不適当であると市長が認めたとき。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)