朝霞市の要綱「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち9番目

朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱 第9条(利用の取消)

条文

市長は、借用者が次の各号のいずれかに該当したときは、高齢者福祉電話解除(停止)決定通知書(様式第5号)により借用者に通知し、利用を取り消すことができる。

 (1) 第2条の各号いずれかに該当しなくなったとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用を受けたとき。

 (3) この要綱に基づく規定に違反したとき。

 (4) その他、利用を継続することが著しく不適当であると市長が認めたとき。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(貸与の申請)
  4. 第4条(貸与の決定及び通知)
  5. 第5条(借用者の負担する費用)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(交付の決定及び通知)
  8. 第8条(利用権の譲渡禁止等)
  9. 第9条(利用の取消)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)