朝霞市の要綱「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(平成12年4月1日) 全10条のうち5番目

朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱 第5条(借用者の負担する費用)

条文

前条の規定により貸与の決定を受けた者(以下「借用者」という。)は、次の費用を負担するものとする。

 (1) 毎月の電話使用料

 (2) 借用者の責めに帰すべき事由によって生じた電話機器の破損に係る修繕に要する費用

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この事業は、ひとり暮らし等の高齢者に対し、無償で電話加入権の貸与等を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(貸与の申請)
  4. 第4条(貸与の決定及び通知)
  5. 第5条(借用者の負担する費用)
  6. 第6条(補助金の申請)
  7. 第7条(交付の決定及び通知)
  8. 第8条(利用権の譲渡禁止等)
  9. 第9条(利用の取消)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者福祉電話事業運営要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)