朝霞市の要綱「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(平成14年2月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱 第3条(交付の請求)
条文
交付の請求は、本人が、「要介護認定等に係る情報提供申請書(個人用)」(様式第1号)により、本人の介護認定情報を保有する介護保険課に請求するものとする。ただし、本人の介護状態等により、本人が介護保険課に請求できない場合は、本人の同意が確認できた場合に限り、本人以外の請求に応じることができる。
2 本人が認知症等により交付の請求について判断能力に欠ける場合は、各号に掲げる順で請求できるものとする。この場合においては、本人の同意を要しない。
① 親族(申請書中に続柄を記載することとする。)
② 親族がいない場合は、現在本人を介護している者(本人との関係を記載した第三者の証明を受けた書面を添付することとする。)
3 居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が交付の請求をする場合は、「要介護認定等に係る情報提供申請書(事業者用)」(様式第2号)により、本人の介護認定情報を保有する介護保険課に請求するものとする。ただし、本人の同意が確認できた場合に限り請求に応じることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)