朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱
平成14年2月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。
(帳票の種類)
第2条 交付を請求できる帳票は、各号に掲げる帳票とする。
① 認定調査票(概況調査・基本調査・特記事項)
② 主治医意見書
(交付の請求)
第3条 交付の請求は、本人が、「要介護認定等に係る情報提供申請書(個人用)」(様式第1号)により、本人の介護認定情報を保有する介護保険課に請求するものとする。ただし、本人の介護状態等により、本人が介護保険課に請求できない場合は、本人の同意が確認できた場合に限り、本人以外の請求に応じることができる。
2 本人が認知症等により交付の請求について判断能力に欠ける場合は、各号に掲げる順で請求できるものとする。この場合においては、本人の同意を要しない。
① 親族(申請書中に続柄を記載することとする。)
② 親族がいない場合は、現在本人を介護している者(本人との関係を記載した第三者の証明を受けた書面を添付することとする。)
3 居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が交付の請求をする場合は、「要介護認定等に係る情報提供申請書(事業者用)」(様式第2号)により、本人の介護認定情報を保有する介護保険課に請求するものとする。ただし、本人の同意が確認できた場合に限り請求に応じることができる。
(交付の制限)
第4条 介護保険課は、交付の請求に応じる際は、次の各号に留意する。
① 請求書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。
② 認定調査票(概況調査・特記事項)は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、交付内容を一部非公開とすることができる。この場合の判断は、介護保険課長が行う。
③ 主治医意見書は、意見書中のチェック欄「サービス計画を作成するに当たり、意見書を利用することに同意しているか同意していないか」に主眼をおき、同意している場合に限って請求に応じるものとする。
(請求に対する決定等)
第5条 第3条の規定による交付の請求があったときは、当該請求に係る個人情報が交付の要件を満たしているかを確認し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
(目的外利用の禁止)
第6条 この請求で知り得た情報は、第1条の規定による目的以外の利用を禁じるものとする。
(守秘義務)
第7条 第3条の規定により本人以外の者が請求した場合は、個人情報の保護の重要性を認識し、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(交付の費用負担)
第8条 個人情報の交付に要する費用は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、写しの送付に要する費用は、申請者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、介護保険課長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)