朝霞市の要綱「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(平成14年2月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱 第5条(請求に対する決定等)
条文
第3条の規定による交付の請求があったときは、当該請求に係る個人情報が交付の要件を満たしているかを確認し、速やかに交付の可否を決定するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)