朝霞市の要綱「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(平成14年2月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱 第4条(交付の制限)
条文
介護保険課は、交付の請求に応じる際は、次の各号に留意する。
① 請求書の受理は、介護認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。
② 認定調査票(概況調査・特記事項)は、本人又は親族に知らせるべきでない内容がある場合には、交付内容を一部非公開とすることができる。この場合の判断は、介護保険課長が行う。
③ 主治医意見書は、意見書中のチェック欄「サービス計画を作成するに当たり、意見書を利用することに同意しているか同意していないか」に主眼をおき、同意している場合に限って請求に応じるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護認定に係る帳票の交付(以下「交付」という。)に関して、被保険者本人(以下「本人」という。)の請求を原則としつつ、居宅介護支援事業者及び居宅介護サービス事業者等が、本人の心身等の状況に即した介護サービス計画やサービス内容をより効果的に作成するために交付の手続について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険制度における情報提供に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)