朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(平成14年6月1日) 全15条のうち14番目

朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱 第14条(利用者証の返還)

条文

利用者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用者証を市長に返還しなければならない。

 (1) 死亡又は転出したとき。

 (2) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき。

 (3) その他サービスを利用する必要がないと市長が認めるとき。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業委託)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(移送の範囲)
  5. 第5条(補助対象費用)
  6. 第6条(補助金の額)
  7. 第7条(利用の申請)
  8. 第8条(利用の決定)
  9. 第9条(利用の方法)
  10. 第10条(届出の義務)
  11. 第11条(利用者証の再交付)
  12. 第12条(利用者証の有効期間)
  13. 第13条(交付決定の取消し等)
  14. 第14条(利用者証の返還)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)