朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(平成14年6月1日) 全15条のうち14番目
朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱 第14条(利用者証の返還)
条文
利用者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用者証を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡又は転出したとき。
(2) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき。
(3) その他サービスを利用する必要がないと市長が認めるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)