朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(平成14年6月1日) 全15条のうち4番目
朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱 第4条(移送の範囲)
条文
この事業は、移送の目的が次の各号のいずれかに該当する場合で、移送サービスを利用しようとする者の自宅と当該目的施設又は各号の目的施設間の移送とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)への入退院又は転院
(2) 寝台専用車両による病院等への通院
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護又は同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う施設への通所で、当該施設による通所が困難な場合
(4) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護を行う施設への入退所で、当該施設による入退所が困難な場合
(5) 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設への入退所
(6) 法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設への入退院
(7) 冠婚葬祭への出席
(8) 車椅子を使用した状態で、法による通院等乗降介助サービスを利用した場合
(9) その他市長が必要と認める場合
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)