朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱

平成14年6月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第5条(補助対象費用)、第6条(補助金の額)、第7条(利用の申請)、第12条(利用者証の有効期間)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業委託
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 移送の範囲
  5. 第5条 補助対象費用
  6. 第6条 補助金の額
  7. 第7条 利用の申請
  8. 第8条 利用の決定
  9. 第9条 利用の方法
  10. 第10条 届出の義務
  11. 第11条 利用者証の再交付
  12. 第12条 利用者証の有効期間
  13. 第13条 交付決定の取消し等
  14. 第14条 利用者証の返還
  15. 第15条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業委託)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために事業を適切に運営できると認められる事業者を指定し、委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) ねたきり又は常時車椅子の状態にあり、移送用車両を利用しなければ移送が困難なもの

 (2) その他市長が必要と認める者

(移送の範囲)

第4条 この事業は、移送の目的が次の各号のいずれかに該当する場合で、移送サービスを利用しようとする者の自宅と当該目的施設又は各号の目的施設間の移送とする。

 (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(以下「病院等」という。)への入退院又は転院

 (2) 寝台専用車両による病院等への通院

 (3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護又は同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う施設への通所で、当該施設による通所が困難な場合

 (4) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護を行う施設への入退所で、当該施設による入退所が困難な場合

 (5) 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設への入退所

 (6) 法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設への入退院

 (7) 冠婚葬祭への出席

 (8) 車椅子を使用した状態で、法による通院等乗降介助サービスを利用した場合

 (9) その他市長が必要と認める場合

(補助対象費用)

第5条 補助対象費用は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定する同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は同法第79条の規定による自家用有償旅客運送に係る登録を受けている事業者が行う移送サービスの運賃相当分係る費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は次のとおりとする。

 (1) 移送サービスを利用する者の前年度の市民税が非課税の場合 移送サービスの利用に要した費用の100分の90

 (2) 移送サービスを利用する者の前年度の市民税が課税されている場合 移送サービスの利用に要した費用の100分の70

2 前項の利用はひと月30,000円を限度とし、超過分は自己負担とする。

3 有料道路、有料駐車場等を利用した場合は、料金は全額利用者負担とする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、様式第1号の朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定よる申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用を適当と決定したときは、様式第2号の朝霞市高齢者等移送サービス利用者登録台帳に登録するとともに、様式第3号の朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助決定通知書及び様式第4号の朝霞市高齢者等移送サービス利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、利用を適当でないと決定したときは、様式第5号の朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助却下通知書により通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 前条第2項の規定により利用者証の交付を受けた者がこの事業を利用しようとするときは、第2条に規定する事業者へあらかじめ申込みを行い、乗車時には利用者証を提示するものとする。

(届出の義務)

第10条 第6条第2項の規定により利用者証の交付を受けた者は、利用者証の記載事項に変更が生じたとき又は利用者証を紛失等したときは、速やかに様式第6号の朝霞市高齢者等移送サービス利用者証変更・紛失等届(再交付申請)書により、市長に届け出なければならない。

(利用者証の再交付)

第11条 市長は、前条の規定により届出及び申請があったときは、内容を審査のうえ、利用者証の再交付を行うものとする。

(利用者証の有効期間)

第12条 利用者証の有効期間は、1年以内とする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

 (1) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

 (2) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

2 市長は、特別の事情によりサービスの提供が困難な場合は、サービスの提供を行わないことができる。

(利用者証の返還)

第14条 利用者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用者証を市長に返還しなければならない。

 (1) 死亡又は転出したとき。

 (2) 前条の規定により交付決定を取り消されたとき。

 (3) その他サービスを利用する必要がないと市長が認めるとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)