朝霞市の要綱「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(平成14年6月1日) 全15条のうち9番目
朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱 第9条(利用の方法)
条文
前条第2項の規定により利用者証の交付を受けた者がこの事業を利用しようとするときは、第2条に規定する事業者へあらかじめ申込みを行い、乗車時には利用者証を提示するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、ねたきり又は常時車椅子を利用している高齢者等で、家族等による移送又は一般の交通機関による移送が困難なものが、寝台又は車椅子に乗りながら乗降できる移送用車両(以下「移送用車両」という。)による移送サービス事業(以下「事業」という。)を利用した際の料金を補助することで、当該高齢者等の外出等を容易にし、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者等移送サービス利用料補助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)