朝霞市の規則「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(平成24年10月29日規則第24号) 全9条のうち2番目
朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則 第2条(施設)
条文
朝霞市女性センター(以下「女性センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 使用に供する施設
(2) 女性センターの専用施設
2 女性センターの施設の警備保安、清掃、機械の保守点検その他の維持管理は、女性センター所長(以下「所長」という。)、朝霞市コミュニティセンター所長及び朝霞市中央公民館長が協議して行う。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)