朝霞市の規則「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(平成24年10月29日規則第24号) 全9条のうち6番目
朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則 第6条(専決事項)
条文
所長は、女性センターに係る次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。
(2) 所属職員の出張命令に関すること。
(3) 次に掲げる休暇に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事項
市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)