朝霞市の規則「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(平成24年10月29日規則第24号) 全9条のうち6番目

朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則 第6条(専決事項)

条文

所長は、女性センターに係る次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。

 (2) 所属職員の出張命令に関すること。

 (3) 次に掲げる休暇に関すること。

 (4) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 (5) 前各号に準ずる軽易な事項

市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(施設)
  3. 第3条(事務分掌)
  4. 第4条(職務権限)
  5. 第5条(職務権限の代理)
  6. 第6条(専決事項)
  7. 第7条(入所の制限)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)