朝霞市の規則「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(平成24年10月29日規則第24号) 全9条のうち7番目
朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則 第7条(入所の制限)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、女性センターへの立ち入りを拒み、又は女性センターからの退去を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、女性センターの管理上支障がある者
市の例規集の文言のままです(平成25年1月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市女性センター設置及び管理条例(平成24年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市女性センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)