朝霞市の要綱「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱 第2条(実施主体)
条文
第5条の事業は、地域共生社会課において実施する。ただし、本事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、社団法人等に委託することができる。
2 前項の規定による委託にあたっては、委託条件、厳守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。
3 支援センターの名称及び事業の実施場所は、別表第1のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)