朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(利用対象者)、第5条(事業内容)、第8条(利用料金)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 利用対象者
  4. 第4条 市の責務
  5. 第5条 事業内容
  6. 第6条 職員の配置等
  7. 第7条 支援センターの運営時間等
  8. 第8条 利用料金
  9. 第9条 運営協議会の設置
  10. 第10条 その他

別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第7条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 第5条の事業は、地域共生社会課において実施する。ただし、本事業は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、社団法人等に委託することができる。

2 前項の規定による委託にあたっては、委託条件、厳守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

3 支援センターの名称及び事業の実施場所は、別表第1のとおりとする。

(利用対象者)

第3条 第5条の事業の対象者は、朝霞市に住所を有する高齢者及びその家族等とする。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、支援センターの適正な配置又は適切な本事業の実施若しくは本事業の委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 市は、本事業の実施若しくは本事業の委託にあたっては、生活圏域を基本に地域の実情及び利用者の利便性に配慮した担当区域を支援センターごとに定めるものとする。

3 市は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換等の連携が円滑に行われるよう市内の全ての支援センターとの連絡支援体制を整備する。

4 市は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

5 市は、本事業の趣旨に鑑み、市の健康福祉部門の連携のもとに、本事業に対する協力及び連絡体制を整備する。

6 市は、夜間等の緊急相談に対応するため、医療機関等関係機関による連絡支援体制の整備を図る。

7 市は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるとともに、支援センター業務に関する支援センター連絡会を定期的に開催する。

8 市は、本事業の実施又は本事業の委託にあたっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

9 市は、本事業の実施又は本事業の委託にあたっては、本事業の公正・中立かつ適正な運営を確保するため、収支予算書、事業計画書の提出を求めるものとする。また、相談内容、事業実績等について報告をもとめるとともに、定期的に事業執行状況の検査及び調査を行う。この場合において、検査及び調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能を十分に果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。

(事業内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は当該支援センターにおいて行うものとする。

 (1) 介護予防マネジメント事業

 (2) 総合相談支援事業

 (3) 虐待の早期発見・防止等権利擁護事業

 (4) 包括的・継続的マネジメント事業

(職員の配置等)

第6条 前条に規定する事業を行うにあたっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を各1名以上配置するものとし、欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、欠員の期間が1ヶ月を超える場合は、第2条第2項により委託契約をした委託料のうちの人件費相当分に、欠員がある月分を乗じ、12を除した額を委託料から減額するものとする。

 (1) 常勤職員

 (2) 非常勤職員等(常勤、非常勤、臨時は問わない)

2 支援センターの職員は、次に掲げる責務を負う。

 (1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流などのあらゆる機会をとらえ、相談記録台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワークの技術等に関し自己研鑽に務めるものとする。

(支援センターの運営時間等)

第7条 支援センターの運営時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定するほか、運営時間外は、関係職員に連絡が可能な体制を取るものとする。

(利用料金)

第8条 第5条に規定する事業の利用料は、原則として無料とする。

(運営協議会の設置)

第9条 運営協議会の設置については、朝霞市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年朝霞市条例第15号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本業務に実施に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表第1(第2条関係)

名称実施場所
地域包括支援センター 内間木苑朝霞市大字上内間木字八釼498番4
地域包括支援センター モーニングパーク朝霞市溝沼3丁目2番32号
地域包括支援センター 朝光苑朝霞市青葉台1丁目10番32号
地域包括支援センター ひいらぎの里朝霞市仲町1丁目1番19号
地域包括支援センター つつじの郷朝霞市西弁財1丁目10番21号103
地域包括支援センター あさか中央朝霞市北原1丁目1番14号

別表第2(第7条関係)

名称運営時間
地域包括支援センター 内間木苑月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
地域包括支援センター モーニングパーク月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
地域包括支援センター 朝光苑月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
地域包括支援センター ひいらぎの里月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
地域包括支援センター つつじの郷月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時
地域包括支援センター あさか中央月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時

*ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)