朝霞市の要綱「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち6番目

朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱 第6条(職員の配置等)

条文

前条に規定する事業を行うにあたっては、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を各1名以上配置するものとし、欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、欠員の期間が1ヶ月を超える場合は、第2条第2項により委託契約をした委託料のうちの人件費相当分に、欠員がある月分を乗じ、12を除した額を委託料から減額するものとする。

 (1) 常勤職員

 (2) 非常勤職員等(常勤、非常勤、臨時は問わない)

2 支援センターの職員は、次に掲げる責務を負う。

 (1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流などのあらゆる機会をとらえ、相談記録台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワークの技術等に関し自己研鑽に務めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(利用対象者)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(事業内容)
  6. 第6条(職員の配置等)
  7. 第7条(支援センターの運営時間等)
  8. 第8条(利用料金)
  9. 第9条(運営協議会の設置)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)