朝霞市の要綱「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(平成18年4月1日) 全10条のうち4番目

朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱 第4条(市の責務)

条文

市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、支援センターの適正な配置又は適切な本事業の実施若しくは本事業の委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 市は、本事業の実施若しくは本事業の委託にあたっては、生活圏域を基本に地域の実情及び利用者の利便性に配慮した担当区域を支援センターごとに定めるものとする。

3 市は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換等の連携が円滑に行われるよう市内の全ての支援センターとの連絡支援体制を整備する。

4 市は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

5 市は、本事業の趣旨に鑑み、市の健康福祉部門の連携のもとに、本事業に対する協力及び連絡体制を整備する。

6 市は、夜間等の緊急相談に対応するため、医療機関等関係機関による連絡支援体制の整備を図る。

7 市は、支援センターの職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるとともに、支援センター業務に関する支援センター連絡会を定期的に開催する。

8 市は、本事業の実施又は本事業の委託にあたっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

9 市は、本事業の実施又は本事業の委託にあたっては、本事業の公正・中立かつ適正な運営を確保するため、収支予算書、事業計画書の提出を求めるものとする。また、相談内容、事業実績等について報告をもとめるとともに、定期的に事業執行状況の検査及び調査を行う。この場合において、検査及び調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能を十分に果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法第115条の46の規定に基づき、高齢者の心身の健康保持及び福祉の増進等を包括的に担う拠点として設置される朝霞市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業を通じ、高齢者やその家族等が総合的な相談や適切な保健・医療、福祉サービス等を包括的に受けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実するために必要な事項を定めることによって、高齢者やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(利用対象者)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(事業内容)
  6. 第6条(職員の配置等)
  7. 第7条(支援センターの運営時間等)
  8. 第8条(利用料金)
  9. 第9条(運営協議会の設置)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市地域包括支援センター運営事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)