朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(平成29年2月23日要綱第128号) 全7条のうち3番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 第3条(指定事業者の指定)
条文
市長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)