朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(平成29年2月23日要綱第128号) 全7条のうち6番目

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 第6条(事業者情報の提供)

条文

市長は、第2条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、当該申請又は届出に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

 (1) 指定に係る事業所の名称及び所在地

 (2) 当該申請又は届出に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日及び住所

 (3) 当該事業者の指定年月日及び更新年月日

 (4) 当該申請にかかる事業者の事業開始年月日

 (5) 運営規程

 (6) 介護保険事業所番号

 (7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定の申請)
  3. 第3条(指定事業者の指定)
  4. 第4条(変更の届出等)
  5. 第5条(指定等の更新の申請等)
  6. 第6条(事業者情報の提供)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)