朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月23日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第128号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定事業者の指定)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 前条第1項により指定を受けた指定事業者が、指定を受けた内容に変更があった場合は、変更届出書(様式第3号)により、事業を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書(様式第4号)により、休止した事業を再開する場合には、再開届出書(様式第5号)により、それぞれ市長へ届け出るものする。
(指定等の更新の申請等)
第5条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第6条 市長は、第2条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、当該申請又は届出に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。
(1) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(2) 当該申請又は届出に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日及び住所
(3) 当該事業者の指定年月日及び更新年月日
(4) 当該申請にかかる事業者の事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)