朝霞市の要綱「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(平成29年2月23日要綱第128号) 全7条のうち5番目
朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 第5条(指定等の更新の申請等)
条文
法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)